雨漏りがするので、リフォーム事業者と屋根を葺き替える契約を締結し、着工前に工事代金の半額を支払いました。しかし、リフォーム事業者は工事予定日になっても着工してくれません。他の事業者にお願いしたいので、契約を解除して支払った代金の返還を請求できるでしょうか。
① 訪問販売による解除(クーリング・オフ)
訪問販売により契約をした場合、契約書を受領した日から8日間は無条件でクーリング・オフができます。
② 契約違反を理由とする解除
契約どおりの工事を行ってくれない場合は、債務不履行となり契約を解除できる場合があります(債務不履行解除)。
③ 注文者と請負人の双方の合意による解除契約を結び工事を開始しても、双方が合意すれば契約を解除するととができます(合意解除)。
④ 注文者一方による解除
注文者は、リフォーム工事が不要になった場合、工事完成前に損害を賠償すれば、契約を解除できます(民法641条)。
契約の解除はケースに応じていろいろあります。どうしても契約を解除したい場合は、損害賠償等の問題が絡むこともあるので、必要に応じて早期に法律の専門家に相談しましょう。